米国宛て郵便物の一時引受停止について|関税・規制変更に伴うお知らせ

米国関税及び規制変更に伴う米国宛て郵便物の一時引受停止について

米国政府は、2025年7月30日、「すべての国に対する免税措置(デミニミス)待遇の停止」と題する米国宛て郵便物に対する大統領令を発表しました。

本大統領令では、消費目的のために輸入される物品を内容とする郵便物(課税対象郵便物)は、本年8月29日以降、免税措置を停止し、関税が課されることとなりました。
米国通関・国境警備局(CBP)は、2025年8月15日に「デミニミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表し、運送事業者が関税保証金の納付や通関申告書の作成を行うことを義務付けました。
しかし、運送事業者や各国郵便事業体が実施すべき具体的手続きが不明確であり、運用が極めて困難な状況となっています。

このため、2025年8月27日(水)から、次の内容品を含む米国宛て郵便物(小形包装物、小包およびEMS(物品))については、他の各国郵便事業体と同様、お引き受けを一時停止いたします。

  • 個人間の贈答品で内容品価格が100USドルを超えるもの
  • 消費を目的とする販売品

当店での対応について

上記措置に伴い、米国宛ての国際eパケットライト、EMSの配送方法は承れなくなりました。
このため、該当するご注文はキャンセル処理をさせていただきます。
米国宛てのご注文をご希望される場合は、DHLを配送方法にご選択の上、ご注文くださいますようお願いいたします。

公式情報(エビデンス)

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